費用について費用について

当事務所は、弁護士会の報酬規定(2004.4.1に廃止されましたが、廃止後も、多くの弁護士が報酬基準として
使っています)の標準額を参考にしつつ、これよりも概ね安価な基準を独自に採用しています。
着手金は、一括払いが原則ですが、分割払も状況や予算によりご相談に応じます。
※表示金額は全て消費税込みとなっております。

報酬基準

1.法律相談

相談料
(1) 多重債務の整理に関する相談 初回相談に限り無料
その後、40分当たり5,500円
(2) (1)以外の相談 40分毎に5,500円
調査料(相談料を含む)
単なる法律相談に止まらず、
法律関係や事実関係の調査が必要となる場合
55,000円

2.文書作成料(相談料を含む)

(1) 定型的な契約書の作成 110,000円
(2) 簡易な文書及び当事者名での内容証明の作成 33,000円
(3) 弁護士名での内容証明の作成 55,000円

※ ただし、弁護士名での内容証明を送付することにより、当然に相手方との交渉が
必要となると予想される事案につきましては、示談交渉案件としてのみ受任。

3.通常の民事事件

(1) 訴訟手続の着手金
請求金額が300万円以下の場合 220,000円 但し、簡易裁判所案件は内容により110,000円ないし165,000円
300万円を超え600万円以下の場合 330,000円
600万円を超え900万円以下の場合 440,000円
900万円を超え1200万円以下の場合 550,000円
1200万円を超え1500万円以下の場合 660,000円
1500万円を超え2000万円以下の場合 770,000円
2000万円を超え2500万円以下の場合 880,000円
2500万円を超え3000万円以下の場合 990,000円
3000万円を超え3500万円以下の場合 1,100,000円
3500万円を超え4000万円以下の場合 1,210,000円
4000万円を超える場合 4400万円を超え3.3億円まで 請求金額の3%
3億円を超える場合 990万円+3.3億円を超える部分×1.5%
(2) 示談交渉の着手金
(1) の50%
示談交渉から訴訟手続に移行する場合の追加着手金 (1) の60% +消費税
(3) 調停手続の着手金
(1) の60%
調停手続から訴訟手続に移行する場合の追加着手金 (1) の60% +消費税
(4) 保全手続の着手金
審尋を要しない場合 165,000円
審尋を要する場合 330,000円
(5) 執行手続の着手金
1つの手続につき 110,000円
報酬金
獲得した経済的利益が3000万円以下の場合 獲得した経済的利益×10% +消費税
3000万円を超え1億円以下の場合 3,000,000円+3000万円を超える部分×6% +消費税
1億円を超える場合 1億円を超え3億円以下の場合 720万円+1億円を超える部分×4% +消費税
3億円を超える場合 1,672万円+3.3億円を超える部分×3%

4.特別に報酬基準を定める民事事件

(1) 不動産明渡し案件
着手金 330,000円
報酬金
示談交渉で解決した場合 110,000円
訴訟等の手続で解決した場合 330,000円
強制執行手続が必要となった場合 550,000円
別途経済的利益が発生した場合 上記3.の報酬金を付加
(2) 交通被害事故案件(相手方が任意保険に加入している場合)
着手金 110,000円
報酬金
示談交渉で解決した場合 獲得した経済的利益×10% +消費税
訴訟等の手続で解決した場合 獲得した経済的利益×15% +消費税
(3) 債務整理案件

別途報酬基準による。

5.家事事件

(1) 離婚案件
着手金
i 示談交渉・調停手続の着手金 330,000円
ii 訴訟手続の着手金 330,000円

ただし、i からii に移行した場合の追加着手金は110,000円とする。

報酬金
離婚自体の報酬金 着手金と同額
別途経済的利益が発生した場合 上記3.の報酬金を付加
(2) 遺産分割案件
着手金
i 遺産分割交渉の着手金 220,000円
ii 遺産分割調停手続の着手金 440,000円

ただし、i からii に移行した場合の追加着手金は275,000円とする。

報酬金
遺産分割交渉により解決した場合 獲得した遺産額の5% +消費税
遺産分割調停・審判手続により解決した場合 獲得した遺産額の10% +消費税

遺産分割の過程で、地方裁判所への訴訟提起が必要となった場合の着手金・報酬金については、別途協議する。

(3) 相続放棄等案件
(1) 相続放棄
i 着手金 110,000円
複数の相続人につき、相続放棄手続を採る場合 2人目からは55,000円
ii 報酬金 なし
(2) 限定承認
i 着手金 330,000円
ii 報酬金 残存した遺産の10% +消費税
(4) 遺言書作成
遺言書作成手数料(定型) 110,000円
遺言執行費用
遺産が300万円以下の場合 330,000円
300万円を超え3000万円以下の場合 330,000円 +330万円を超える部分×2%
3000万円を超え3億円以下の場合 990,000円 +3300万円を超える部分×1%
3億円を超える場合 3,960,000円 +3.3億円を超える部分×0.5%

6.刑事・少年事件

(1) 成人の刑事事件(事案簡明な場合)
着手金
i 被疑者弁護 330,000円
ii 被告人弁護 330,000円

※ただし、i からii に移行した場合の追加着手金は110,000円 とする。

報酬金 着手金と同額
(2) 少年事件(事案簡明な場合)
着手金 330,000円
報酬金 着手金と同額

7.出張に伴う日当

半日(往復2時間を超え、4時間まで) 33,000円
1日(往復4時間を超える場合) 55,000円

8.顧問契約

顧問料
事業者 月額55,000円 以上
非事業者 年額66,000円 (月額5,500円 )以上
弁護士業務の範囲

顧問契約に基づく弁護士業務の範囲は、原則として法律相談、簡易な書面及び内容証明の作成とするが、詳細は協議により定める。

上記の範囲を超える弁護士業務について
着手金 標準額の80% +消費税
報酬金

債務整理事案報酬基準

1.相談

(1) 初回 1時間当たり4,400円
(2) 初回1時間を超える場合又は2回目以降 1時間当たり4,400円

2.任意整理

(1) 着手金
  • 受任時を基準として、債権者1名(1交渉窓口)当たり2.2万円。ただし、5.5万円を最低限とする。
  • 過払金返還請求案件において、訴訟を提起することになった場合、1件当たり22万円を加算する。
(2) 報酬金

a.~c.の合計額とする。

  • 業者の請求額を減額させた額の10%
  • 業者との間で2年以上の長期分割弁済合意が成立した場合、分割元本額の5%
  • 業者から過払金返還を受けた場合、返還を受けた過払金の20%
(3) 諸費用は、依頼者の負担とする。

3.自己破産・免責申立て

(1) 被事業者の自己破産・免責申立て
  • 着手金 38.5万円
  • 管財人が選任された場合の予納金は、依頼者の負担とする。
  • 免責に異議が出た場合、裁判所から一部弁済を指示された場合、管財人等から訴訟を提起された場合等複雑な事案について、免責決定が確定したときは、着手金同額と限度として報酬金を請求することがある。
(2) 事業者の自己破産・免責申立て
  • 着手金 55万円以上
  • 諸経費は、依頼者の負担とする。
  • 免責に異議が出た場合、裁判所から一部弁済を指示された場合、管財人等から訴訟を提起された場合等複雑な事案について、免責決定が確定したときは、着手金同額と限度として報酬金を請求することがある。
(3) 法人の自己破産申立て
  • 着手金 110万円以上
  • 諸経費は、依頼者の負担とする。
  • その他詳細は、受任時に協議して定める。

4.民事再生申立て

(1) 個人再生申立て
  • 着手金 44万円。住宅資金特別条項を適用する案件は49.5万円。
  • 個人再生委員等が選任された場合の予納金は、依頼者の負担とする。
(2) 一般の民事再生申立て

受任時に協議して定める。

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