よくあるご質問よくあるご質問

法律相談・依頼について

Q法律相談は予約制ですか。
A完全予約制です。ご予約無しに事務所へお越しになられても、ご相談いただくことができません。電話または「当ホームページご予約申込フォーム」にて承っています。なお、相談時間は、平日は午前9時30分から午後8時30分、土日の法律相談は行っておりません(ただし、応相談)。
Q法律相談だけでもよいですか。
Aもちろんです。遠慮なくお申込み下さい。
Q法律相談の費用は幾らですか。
A40分ごとに5,500円(税入)です。但し、個人の借金問題の相談は、初回のみ30分無料です。
Q電話やメールでの法律相談は可能ですか。
A電話やメールでの法律相談は実施しておりません。面談による相談のみとなりますのでご了承下さい。なお、ご依頼後や顧問契約締結後は、勿論可能です。
Q希望の日時に予約をすることができますか。
A可能な限り対応致しますが、弁護士のスケジュール上、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
Q夜間や土曜日、日曜日にも相談できますか。
A現在、土曜日及び日曜日の法律相談は行っておりません。夜間相談につきましては、原則午後6時相談開始を最終とさせて頂いております。
Q相談の時には、何を持っていけばいいですか。
A事件に関係ありそうな書類は、自分で取捨選択せず、全てお持ち下さい。時系列等、相談の内容をまとめておかれると相談時間が有効に利用できます。詳しくは、「ご相談・ご依頼の流れ」をご覧ください。
Q法律相談後、必ず事件を引き受けてもらえますか。
A暴力団関係者からの依頼や、違法業者からの依頼、及び、弁護士が勝訴の見込みがないと判断した場合、その他弁護士が不適切と判断した場合は、お断り致します。また、弁護士が業務繁忙のため、すぐに対応できない場合や責任持って事件をお引き受けできない場合には、受任をお断りする場合があります。
Q依頼をする場合、費用は幾らになりますか。
A費用について」をご覧ください。
Qどの弁護士でも費用は同じですか。
A報酬規定が自由化されており、弁護士によって費用に違いがあります。
Q弁護士費用のほかに、どのような費用がかかりますか。
A裁判を起こす場合には、裁判所に納める印紙代と、郵便切手代が必要です。その他、交通費、日当、郵送料などが考えられます。
Q事件が長引くと、弁護士費用も高くなるのですか。
A弁護士費用のご説明に記載のとおり、弁護士費用は、経済的利益の額を基準にしていますので、事件が長引いたから弁護士費用が高くなるということは原則としてありません。ただし、弁護士の業務量が、当初の想定をはるかに超えるものとなった場合、弁護士費用の増額をお願いする場合があります。逆に、当初の想定よりはるかに容易に、短期間で解決した場合、弁護士費用を減額する場合があります。
Q勝訴した場合、弁護士費用を相手に払わせることができますか。
A原則として、ご自身が依頼する弁護士の費用は訴訟の勝敗に関わらず、ご自身の負担となります。但し、例外的に、交通事故などの損害賠償請求の場合には、その一部を相手に請求できる場合があります。
Q途中解約した場合はどうなりますか?
A途中解約の場合は、事件の処理状況に応じて当事務所規程に基づき費用を精算いたします。当事務所からお客様へ送金する際は、手数料1,100円をご負担いただきますのでご了承ください。
Q八木法律事務所はどんな特徴がありますか?
A当事務所は「弁護士という職業人である前に、一人の人間である」をモットーに掲げています。実際のお客様の声、「八木さんに頼んで良かった!!」を是非ご参考になさってください。

借金問題(債務整理)について

編集中

労働問題・雇用問題について

Q労働問題・雇用問題とは何ですか?
A使用者である事業主や企業と労働者・被用者である従業員との間の労働契約・雇用契約について生じる紛争のことをいいます。
Q労働基準法とはどんな法律ですか?
A日本国憲法27条2項は、「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」と規定しています。これに従って、労働者の賃金、就業時間、休息など勤労条件に関する基準を定めた法律が、労働基準法です。
Q賃金とは何ですか?
A賃金とは、「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」(労働基準法11条)とされています。
Q会社が給料を支払ってくれません。どうすればよいでしょうか?
A交渉によって支払いを請求するか、それでも埒があかない場合には、裁判を起こして支払いを請求すべきでしょう。
Q交渉では支払ってくれそうにありません。裁判の他に、未払い賃金を請求する方法はないですか?
A労働基準監督署に申告する方法があります。賃金の未払いは労働基準法違反に当たりますので、申告をすれば労働基準監督署が調査の上、会社などの使用者に対して支払いを勧告してくれる場合があります。
Q賃金未払いは犯罪なのですか?
A賃金未払いは犯罪です。労働基準法第120条第1項によって、30万円以下の罰金が科されることになります。
Q未払い賃金の支払いを請求する裁判を起こそうと思っていますが、どういう証拠が必要になりますか?
A賃金の金額を示す証拠が必要となります。例えば、賃金の金額の記載された契約書、給与規程、給与明細などが考えられます。いずれもないという場合には、過去に給料が支払われていたときの給料振込口座の預金通帳や領収書などを証拠とすることが考えられます。もちろん、ご自身や同僚の方などの証言も有力な証拠となります。
Q裁判をするとき、こちらから賃金が支払われていないということを証明しなければならないのでしょうか?
Aいいえ。賃金が支払われていないことを証明する必要はありません。裁判では、逆に使用者の方で、賃金を支払ったことを証明しなければならないからです。
Q未払い賃金の金額を示す証拠がありません。会社側には証拠があることがわかっているのですが、その証拠を手に入れる方法はありませんか?
A裁判所による証拠保全という手続があります。(通常)訴訟をする前に証拠があると考えられる場所に裁判官とともに出向いて、証拠を押さえるという手続です。また、訴訟中に、裁判所から文書提出命令という命令を相手方に出してもらうことができる場合もあります。ただし、いずれも必ず認められるわけではありません。
Q未払い賃金を請求する際に、遅延損害金(遅延利息)を付けて請求することはできますか?
Aはい。もちろんできます。在職中の方の未払い賃金については、使用者が商人であれば年6パーセントの割合で、使用者が商人でない場合には年5パーセントの割合で遅延損害金を付けることになります。労働者が退職した場合は、退職した日の翌日から年14.6パーセントの遅延損害金を付けることができます。
Q未払い賃金を請求する際に、遅延損害金以外の金銭を付けて請求することはできませんか?
A常に付けられるわけではありませんが、時間外労働についての割増賃金を裁判で請求する場合には、付加金というものを請求することができます。
Q付加金はどの程度まで付けて請求することができるのですか?
A付加金は、請求する割増賃金と同額を付けて請求することができます。もっとも、どの程度認められるかは裁判所の判断によります。
Q割増賃金とは何ですか?
A割増賃金とは、使用者が労働基準法に規定されている労働時間や労働日を超えて労働者に労働をさせた場合に支払わなければならない賃金のことで、通常の賃金に一定の割合を加算して算定されるものをいいます。残業代(残業手当)や休日手当、深夜・早朝手当と呼ばれるものです。
Q残業代が発生するのはどのような場合なのですか?
Aいわゆる残業代(残業手当)が発生するのは、1日に8時間を超えて働いた場合、または、1週間に40時間を超えて働いた場合です。
Q例えば、1日でみると8時間を超えて働いた日は無いのですが、1週間でみると40時間を超えて働いた場合、1週間のうちの40時間を超えて働いた部分について残業代(残業手当)が発生するのでしょうか?
Aはい。残業代(残業手当)は、1日8時間を超える場合か1週間40時間を超える場合のいずれかに該当する限り発生します。1日8時間を超えてしかも1週間に40時間を超えている場合にだけ残業代が発生するというものではないのです。したがって、1週間で40時間を超えていれば、1日8時間を超えていないとしても、残業代は発生します。
Q例えば、1週間でみると40時間を超えていないのですが、1日でみると8時間を超えて働いた日があるという場合、その日の8時間を超えて働いた部分について残業代(残業手当)が発生するのでしょうか?
Aはい。上記のとおり、残業代(残業手当)は、1日8時間を超える場合か1週間40時間を超える場合のいずれかに該当する限り発生します。1日8時間を超えてしかも1週間に40時間を超えている場合にだけ残業代が発生するというものではないのです。したがって、1週間で40時間を超えていないとしても、1日で8時間を超えているならば、やはり残業代は発生します。

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